2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
事前に提出した意見書の順番とは異なりますが、もし長くなってからというところをちょっと心配しまして、先に預託法の改正について述べ、その後、特商法改正の書面交付義務の電子化等についてお話をさせてください。 預託法改正についての意見は、意見書の八ページから十ページに書いています。 豊田商事事件が起こってから約三十五年目にして、内閣総理大臣の確認制度の創設により、販売預託商法が原則禁止となります。
そういうことを考えると、高額なのについうっかり契約を結びたくなるという経験を何度もしてきた私から言えば、若者が付け入れられるという懸念があるのではないかと思うんですが、消費者相談を受けてきた立場から、今回のこの特商法改正と現代の若者被害での懸念、教えていただけますか。
本改正案の目的でいえば、まさに法案名、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特商法改正であるのに、いつの間にか電子化が目的になっています。もとい、それが消費者保護に資するものであればまだ救われるのですが、全くそうではないという声が現場からこんなにあふれているからこそ、我々は対案を提出し、再考を求めています。
今回の預託法と特商法改正は、私たちも異例の対案を出すということをさせていただきました。ここにおられるベテランの先生方からとると、何と、今までの消費者問題に関する特別委員会に関しての異例中の異例です。消契法ですら、いろいろなことはありましたけれども、何とか、何とか、何とか全会一致でやってきた。
これはまだまだ増え続けているということなんですけれども、私からも、先ほど川内委員からもあった四月二十二日付の大臣のブログで、いよいよ特商法改正案の審議入りですということで、本会議での代表質問、契約書面のデジタル化ばかりが質問されて、素直に言って残念ですというふうに書かれていますけれども、この百二十四団体、更に増え続けている関係者の皆さんの反対の声に私はまず真摯に耳を傾けるべきだと思うし、この大臣のブログ
ここまで、コロナ対策に万全を期していただくことを強く求め、特商法改正案等の質問に入ります。 二〇一九年に支出が発生した消費者被害は千百六十八万件となり、消費者被害の契約購入金額は六兆六千億円と推計されます。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺被害も発生しており、消費者被害の発生及び拡大を防止し、消費者の利益の一層の擁護及び増進を図ることが喫緊の課題となっております。
前回取り上げました特商法改正、契約書面のデジタル化でございますけれども、その後、お手元に資料配っていますが、財政金融委員会でも取り上げさせていただいて、菅総理、麻生大臣、副総理ですね、の御答弁もいただきましたので、その議事録を参考までに、マスコミでも取り上げられたことでありますので、お配りをしてございます。
要するに、金曜日のこの財政金融委員会の質疑で、私は、何でもデジタル化、紙をなくせばいいというものではないと、消費者保護の観点から紙が歯止めになっている有効なものは残すべきだというお話をさせていただいて、総理に見解をと、今回特商法改正案にそれが入っているものですから、伺いました。
次に、今国会に、デジタル化に併せて、事業者が交付しなければならない契約書面等について電子メール等の電磁的方法で行うことを可能とする特商法改正というのが提出されています。
今回、業務停止期間が一年から最長二年に延びるということなんですが、もっと厳しい処分や、あるいはこうした被害をなくすための取り組みが今回の特商法改正によってどう位置づけられているのか、御説明をお願いいたします。
○松本副大臣 平成二十年の特商法改正によって、訪問販売について再勧誘の禁止の規制が導入されました。 その効果については、平成二十二年度から二十六年度の最近五年間で、再勧誘禁止違反として国及び都道府県で九十四件の処分を行ったところであります。これは、全ての処分のうちの約三割に相当するものであります。
まず、訪問販売の勧誘規制についてでございますが、御指摘のとおり、平成二十年の特商法改正におきまして、一つは、相手方が勧誘を受ける意思があることを確認することの努力義務、二つ目といたしまして、売買契約または役務提供契約の締結をしない旨の意思を表示した者に対して当該売買契約または当該役務提供契約の締結について勧誘を禁止する、いわゆる再勧誘の禁止を導入しております。
除外物品の検討に当たっては、訪問販売等について、原則全ての商品、サービスを規制対象とした平成二十年の特商法改正が参考になると考えられますが、修正案が可決された場合には、関係省庁とも協議しつつ、具体的に政令で指定する物品を検討してまいります。
不当な販売行為があった場合、たとえ販売契約を解除しても、その業者が倒産して逃げてしまうと、そういった消費者が救済されないということがあり得ると思われますが、今回はその事態に対処するために特商法改正案に、訪問販売協会が、契約の解除や取消しがされても消費者に代金が返還されない場合には、業界団体として補償基金から一定の金額を支払うという制度ができるというふうに思われます。
今回の特商法改正では、経済産業省の大変な御努力で政令による指定商品、指定役務を廃止されたことが高く評価できるというふうに思っております。指定制の廃止は消費者の保護に漏れがないようにするためですけれども、今後、無制限に適用除外を広げないよう慎重に対処されることをお願いいたします。 しかし、権利につきましては指定制が維持されています。
そして、割販法改正案にも、特商法改正案と同じくクレジット契約の過量販売解除権が導入されております。これは、過量販売で解除されるような契約に個別クレジット契約を締結していたときには、そのクレジット契約も連動して一緒に解除できるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
これは、特商法改正以降の、ネットワークビジネスの会員の皆さん、ディストリビューターの皆さんの気をつけておられる点なんですよ。 私は、今ずっと特商法の改正の背景の話、生活センターの苦情件数、あるいは点検商法、キャッチセールスの増加、これが原因と挙げられているということで、特商法の改正を見てまいりましたけれども、その原因自体がまだまだあいまいなところがある。